金融商品の勧誘方針

2024年3月1日

ヤナセグループ代理店の金融商品の勧誘方針

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、株式会社ヤナセ(以下、「当社」といいます)及び有価証券報告書に記載されている当社の子会社(以下合わせて「ヤナセグループ」といいます)は、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

  1. 1保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
  2. 2お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。
  3. 3お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
  4. 4市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
  5. 5商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
  6. 6お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
  7. 7お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
  8. 8万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
  9. 9保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

保険商品に関する推奨販売方針

ヤナセグループでは、以下のとおり保険商品に関する推奨販売方針を定め、これに基づき適正に保険募集を行います。

  1. 1今までヤナセグループで保険契約されていないお客さまに対する保険商品推奨方針

    当社が損害保険代理店委託契約を締結している保険会社の中から店舗毎に推奨する保険会社を定め、担当者からお客さまにおすすめします。なお、店舗毎の推奨保険会社、取扱い可能な保険会社については、別途担当者よりお客さまへご案内します。

  2. 2すでにヤナセグループで保険契約をしているお客さまに対する保険商品推奨方針

    ヤナセグループですでに保険契約をしているお客さまについては、現在ご契約中の保険会社の商品をおすすめします。

  3. 3お客さまのご希望がある場合の対応

    お客さまから具体的な保険会社の指定を受けた場合は、取扱い可能な保険会社の範囲内でご指定いただいた保険商品をおすすめします。

  4. 4生命保険商品の推奨方針

    当社が生命保険商品をおすすめする場合は、経営方針に基づき、生命保険代理店委託契約している保険会社の中から店舗毎に推奨する保険会社を定め、担当者からお客さまへおすすめします。
    また、生命保険商品の詳細説明や具体的な提案、契約手続は、生命保険会社所属の生保専任営業社員との提携による共同募集を行います。

    なお、お客さまが当社の推奨する保険商品以外の説明や比較をお求めになる場合には、法令の定めに則り、適切に説明・販売いたします。

以上

2024年2月1日より「金融サービスの提供に関する法律」が改正され「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」と名称変更されました。
ショウルーム掲載のポスターなど 旧法律名の記載となっておりますが、順次対応しております。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。